留意事項(配当調整金)

留意事項(配当調整金)

このクロス取引をして株主優待券のタダ取りをする際に、2つ注意事項があります。もう一つは「配当調整金」です。

 

○配当調整金とは○

それは、買った現物株式に配当が発生すると課税され、配当総額の20.315%の税金が引かれます。(「配当所得」となります。)「源泉徴収あり」にすれば企業から配当が支払われ、口座に入金される直前の源泉で税金が控除されますし、「源泉徴収なし」にすれば翌年の確定申告をする際に税金を支払う義務が生じます。

逆に、株式を信用取引で売った(空売りした)場合は、配当を支払うことになります。この場合は、「配当」と言わずに「配当調整金」と言い「配当所得」ではなく、「譲渡所得」になりますが、この配当調整金の額は、20.315%を控除した額ではなく、殆どの証券会社では配当相当額の100%で計算します。

 

ですので、A社が株主に100,000円の配当を出しても、株主は100,000円の20.315%を控除した79,685円の税引き後配当を貰い、100,000円の配当調整金を支払うことになり、差額の20,315円>株主優待券の価値、となると損してしまいます。

 

もっとも、当サイトで推奨している「株主優待券のタダ取り」のためにクロス取引を繰り返すだけであれば、この税金は遅かれ早かれ返金されますのでご安心下さい。クロス取引だけを繰り返すと、年間の損益(株式等の譲渡損益+配当所得)は必ずマイナスになります。※「配当調整金」は「配当所得」ではなく、「譲渡所得」になります。

 

先ほどのAさんの例ですと、年間の損益(株式等の譲渡損益は、配当調整金の分としてマイナス10万円+配当所得10万円)=0円となる以外に、信用取引で買う際の手数料+金利、信用取引で売る際の手数料+品貸料の4点が少しずつ口座から引かれていきますので、年間では例外なくマイナスになります。

 

「源泉徴収あり」を選択している方は、リアルタイムで税金が口座内へ還付されていきますし、「源泉徴収なし」を選択している方は、翌年の確定申告後に税金が還付されます。他で株式の売買などの譲渡益がある場合は、そちらで課税されることになりますが、当サイトが紹介するタダ取りでは、「税金は取られない」となります。

 

もし、心配でこのようなケースを回避したいのであれば、

①配当が支払われる予定のない銘柄や優待月で「クロス取引」することも一つの方法です。高配当銘柄でも、中間期には配当を出さず、本決算月の1回しか配当を実施しない銘柄も多いです。

②また、配当調整金は譲渡所得ですので、株式の売買損益や配当所得と損益通算させて、トータルでマイナスの場合は配当に掛かる税金は還付されます。

③無理して「一般信用」でクロス取引せず、逆日歩が掛かりそうにない銘柄は「制度信用」でクロス取引します。(下記の通り、「制度信用」でしたら貰う税引き後の配当総額=払う配当調整金となります。)

④その他にも良い方法があります。管理者はこの④を実践して回避しています。④の方法についてもっと知りたい方はkabu@yuutai.net までお願いします。

 

※ちなみに、「制度信用」ですと「配当調整金」は20.315%控除されますので、制度信用売りを利用したクロス取引でいしたら、貰う配当総額=払う配当調整金となり損得はありません。では、「制度信用」の方が損得が無くて良いかというと、必ずしもそうではなく、今度は前ページでご紹介した「逆日歩リスク」が発生します。

 

カブドットコム証券では、数年前まで、一般信用の配当調整金は配当総額の90%でした。ですので、他の譲渡損失と損益通算でき配当に課税されない方は、配当総額>配当調整金(配当の90%)となり、配当総額の10%はノーリスクでもらえる仕組みでした。ですので、私は配当利回りが高い私鉄株などで、優待券と配当総額の10%を目当てにクロス取引していましたね。ちなみに、松井証券も平成28年2月頃から配当調整金が配当総額の100%となってしまいました。配当総額の何%で計算しているかは、各証券会社へ確認をお願いします。

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