実践編(家族間取引)

実践編(家族間取引)

未成年でも株式を所有していれば、もちろん優待券を貰えます。ただ、大体の優待実施企業は、多くの株式を保有する場合と少数の場合とで比較すると、株数が増えるにつれ優待利回りが低くなるように設定されています。100株ですと優待券1枚、500株ですと3枚、1000株ですと5枚・・・というように、保有株数と貰える優待券の量が比例しないケースが多いです。

 

このような場合は、1人で1000株買うより、人数を増し4名で100株ずつ保有するなどして、優待利回りの低下を防げます。例えば、父母以外に子供2人も株式を所有していれば、4名分の優待券が送られてきます。

 

ただし、現物株式をそのまま所有して入れば、当然値下がりがあります。そこで、信用取引を利用してクロス取引をしようとしても、下記の通り、未成年口座では信用取引ができません。

 

そこでこの場合、4名で現物株式を購入して、信用取引口座を開設できる父親か母親が代表して4名分の株式を信用売り(空売り)します。例えば、4名義で100株ずつ株式を買って、誰か1人が400株売る、という変則的なクロス取引の完成です。

 

ただし、口座名義が違うため、権利落ち日に「現渡し(品渡し)」をして清算する方法ができません。この場合、信用取引で売り建てした名義の方は「現渡し(品渡し)」で清算できますが、他の方は「反対売買」(買ってたものを通常通り売ること)して清算することになります。

 

更に、家族間で資産の移転が発生することにご注意下さい。クロス取引した時点の株価と、権利落ち日に清算した時の株価が同一にならない限り、誰かの資産がマイナスになり、誰かの資産がプラスになります。例えば、4名の株式の買値と、母親が信用取引で売り建てた時の株価が1000円で、権利落ち日に清算した時の株価が1100円だった場合、母親以外の3名は100円ずつ資産が増えますが、母親は300円の資産が減ります。

 

ちなみに、未成年口座を開設できる証券会社は現在7社あります。カブドットコム証券松井証券、SBI証券、楽天証券、GMOクリック証券、マネックス証券、安藤証券の7社です。別ページ参照こちら

 

※未成年の場合は親の承諾がないと口座開設ができません。※未成年口座ではどこの証券会社でも、信用取引やFXなど、レバレッジを効かせることが可能な金融商品の取引はできません。

 

 

 

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