株主優待券のタダ取り&上手な活用法をこっそり教えます。

重症編

○空売り規制で注文取消しされた○

「空売り規制」は結構細かくルールが決まってます。
簡単に言うと、50単元超の株数は成行きで売れません。
(買い注文は50単元超でも成行きで買えます。)
1単元とは、その株式を売買できる最小の単位ですので、100株単位の銘柄は5000株まで、1000株単位の銘柄は50000株までしか成行きで売れません。
問題は、50単元超の注文を入力した後の処理方法が証券会社によってまちまちだということです。
50単元超の成行き注文を入れた時に「注文を受け付けてくれない」場合は特に問題ありません。そこで「空売り規制」に気づくからです。
ただ、中にはそのまま注文を一旦受け付けて、翌朝に取り消す証券会社もあります。
前夜に、ある証券会社で10000株の成行き買い注文と10000株の成行き売り注文を出し、翌朝仕事で見ていなかったら、売り注文だけ削除されていて、買い注文だけ約定していました。
一瞬で血の気が引けます。。
その後、その銘柄の株価は下げましたので、結構大きな損失が出ました。
クロス取引ならノーリスクだと思って大きな取引をしますので、この失敗をすると致命傷になります。

○空売り規制で制限オーバーをしてしまった○

空売り規制があるので、50単元超の株数を成行きで売ることはできませんが、どうしても50単元超の株数を売りたい場合は、現値の10%未満下の指値であれば売り注文を出せます。
例えば、株価が200円でしたら「181円で○○株の指値売り」という注文でしたら50単元超でも注文は出せます。
10%未満なら大丈夫ですが、勘違いして10%ちょうどの180円で売り注文を出すと、やはり翌日取り消されています。
あくまで、10%ではなく「10%未満」ですのでお間違いなく。
必ず、翌朝には注文が「生きているか」確認した方が良いです。
更に、昨日の終値が200円だけど、現在190円まで値下がりしてしまった場合、10%未満とは200円と190円のどちらの株価からをいうのか、は各ご自身でお調べになるようお願いします。

○制度信用でクロスしてしまった○

クロス取引するには、株式を現物取引か信用取引で購入しますが、同時に信用取引の「制度信用」か「一般信用」で売ります。
一般信用で売るつもりが制度信用で売ってしまったことがあります。
権利付き最終日まで気づきませんでした。
制度信用は一般的に一般信用より品貸料が安いですが、逆日歩を取られるリスクがあります。
この時もこんな時に限って高い逆日歩を取られました。

○多額の逆日歩を取られた○

これが一番多いですね。
一般信用で売れる銘柄は限られていますので、「逆日歩を取られるのを覚悟の上、たまには制度信用でクロス取引してみようか」という心理が働きます。
そんな時に限って、その銘柄に限って多額の逆日歩が取られます。
5000円の優待券を貰うために制度信用でクロス取引して、20万円の逆日歩を取られた友人もいます。
この「クロス取引による優待券のタダ取り」に慣れるまでは、一般信用取引でのクロス取引のみにとどめることをお勧めします。

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